第18条 当部に部長を置き、当部の代表とする。
第19条 部長の選出は、京都大学の定めるところによる。
第20条 部長の任期は、京都大学の定めるところによる。
(監督)
第21条 当部に監督を置き、当部の総括を行なう者とする。
第22条 監督は、原則、2年に一度、次年度に大学院修士1年となりかつ大学院でも競技を続ける当
部の構成員から1人を、総会において選出する。
第23条 監督の任期は、京都学生駅伝翌日から2年後の同大会までとする。
(その他役員)
第24条 主将は、当部の部員を統括し、代表する。
第25条 女子主将は主将を補佐し、本部の女子部員を統括・代表する。
第26条 副将は主将を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
第27条 渉外主務は他大学・学外の他団体との連携に関わる一般事務を行う。
第28条 学連主務は各学生陸上競技連盟に関わる一般事務を行う。
第29条 体育会主務は本学体育会・他クラブとの連携に関わる一般事務を行う。
第30条 パートチーフは各パートを統括・代表し、当部の運営を円滑に行う。
第31条 会計は本部の活動資金を把握し、適切な会計処理を行う。