毎年度の事業と会計について幹事会の承認を得て本部総会に報告する。事務局長は正会員の中から
事務局長補佐を 2 名選任できる。
(6)支部委員 若干名 各支部に支部委員をおくことができる。支部委員の選出にあたり、
本会運営を円滑に行うため年代別の均衡を配慮することの他は支部に一任する。
(7)会計監事 1 名 会長と各支部長の合議で選任する。会計監事は会計の監査に当り、その結果を本
部総会等で監査報告を行う。
(8)顧問 若干名 本会に功労のあった会員の中から会長と各支部長の合議で委嘱し、会長の
諮問に応じる。
第 10 条(会計)本会の会計は会費、寄付金、基金その他の収入によるものとし、毎年 4 月 1 日から
翌年 3 月 31 日までを会計年度とする。
第 11 条(設立年月日)本会の発足は、1924年(大正 13 年)10 月26 日 開催の第 1 回東大戦とされる。
第 12 条(所在地)大阪市北区西天満 3-14-16 西天満パークビル 3 号館 10 階 長谷川アネスト法律事務
所内とする。
第 13 条(細則)本会則に規定のない事項は、会長が幹事会の議を経て細則を定めることができる。
第 14 条(改廃)本会則の改正・廃止は幹事会の議決を経て、会員総会において出席者の過半数
の賛同で決定する。
(附則1)本改正会則は、2020 年 4 月 30 日から施行する。
(沿革)本会則改正は、昭和52年9月1日発行「蒼穹24号」所載の会則について、平成13(2001)年1月以
降大阪支部幹事会における審議を経て同年3月9日の総会にて改正決議。即日施行。
(改正)平成14(2002)年4月28日付(第8条高齢者・海外居住者の会費免除規定追加、第9条(7)会計監
事に名称変更し、選任・委嘱につき(8)顧問と併せ、会長・本部・支部委員長合議に改正)
(改正)平成15(2003)年4月27日付(第4条 賛助会員と会友の定義が同一であったものを区分)
(改正)2004年5月2日付(第6条:本部に各種委員会と幹事会設置を規定、第9条から委員会事項移